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「(1)本条の下記の諸規定および第161E条(サバ・サラワク州の地位に対する保護規定)を条件として、本憲法の諸規定は連邦法律により改正することができる。(原文)」
憲法改正法案は、総議員の3分の2が必要である(3)。以下の①~⑥は、総議員の3分の2の規定から除外される(4)。①市民権の諸規定②公務員の誓言・証言の形式③上院議員の選出と退任規定(①~③は第三部と付則にある)④連邦法と州法の関係(74条)⑤特定事項に関する連邦の立法権(76条)⑥サバ州・サラワク州の特殊な地位(161A条)
以下の項目は、憲法改正には、統治者会議の合意なしには可決されない(5)(6)。
⑦いわゆる(国語、ブミプトラ政策、統治者の権威と地位などの)疑問を呈することを禁ずる『微妙な問題』(10条4)⑧統治者会議(38条)⑨非常事態において国会の権限の中で第10条4にふれた議員の保護の除外(63条4)⑩州における統治者・知事の序列(70条)⑪州憲法の保障(71条4)⑫非常事態において州議会の権限の中で第10条4にふれた議員の保護の除外(72条4)⑬マレー語が国語(152条)⑭ブミプトラ政策(153条)
憲法の改正については、長年与党UMNOが議席の3分の2を持っていた関係で、京大の資料(1996年現在)で、31回も改正されていることがわかる。中でも、ラーマン初代首相時代に、マレーシア連邦結成、シンガポールの分離などで改正が行われていること、第2代ラザク首相時代に1969年5月13日事件を受けて、上記の⑦を中心に大きな改正がなされたことは特筆に値するだろう。
第13部<暫定的・過渡的諸規定>第14部<統治者宗主権等の除外規定>第15部<最高元首および統治者に対する訴訟>があって、付則が13まで続くが割愛。とりあえず、『マレーシア連邦憲法を読む。』はこれで一区切りついたわけだ。
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