2019年4月5日金曜日

マレーシア連邦憲法を読む 13

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第6部は連邦と州の関係である。
第1章<立法権の配分>で、第73条<連邦法律および州法律の範囲>第74条<連邦法律および州法律の主たる対象>で特に記すべきことはない。第75条<連邦法律・州法律との矛盾>では、当然ながら連邦法律の優先、州法律は矛盾のかぎり無効と記されている。第76条~79条は割愛するが、連邦国家における州との関係性の規定が続く。連邦国家というのは、なかなか大変だ。
第2章は<行政権の配分>第80条と第81条に記されているが、およそ立法権同様である。
第3章は<財務負担の分担>第82条には、その管轄による支出分担が記されている。
第4章は<土地>で第83条から91条まである。なかなか細々とした規定が載っている。中でも注目すべきは、第89条の<マレー人の保留地>である。ムルデカデー直前において「マレー人の保留地:ブミプトラに対する譲渡のために保留された土地(6)」は、かなり護られている。保留地であることをひっくり返すには、立法議会の出席議員の2/3以上の議決が必要である(1)(a)(b)。さらに、非マレー人が所有している、あるいは権利や利権をもつ土地をマレー人の保留地としては認めないものの(4)、様々な条件がそろえばで州政府は、マレー人保留地と公布することができる(2)(3)とある。
第5章は<国家開発>で第92条のみ。この開発計画とは、天然資源の開発、改良あるいは保護、利用あるいは地域の雇用手段の増大に対する計画(3)を意味する。ここで得られる連邦が受け取る所得は、第一に資本準備・運営費、第二に連邦負担金への払い戻しに使われ、残金を開発地域の州への支出とする(4)(5)(6)。
第6章は、<連邦による調査、州への助言および州活動の監査>これは割愛。
第7章は、<国家地方自治評議会>第95A条。重要だと思われるのは、地方自治を扱う法案(連邦も州も)この評議会にはかることを義務づけている(5)。この評議会は投票権のある委員長は閣僚、委員は統治者あるいは知事の任命した各州の1名の代表、連邦政府任命の10名以下の代表で構成される(1)(2)。
第8章は<サバ州・サラワク州への適用>これはかなり複雑な内容になってる。これも割愛。以上駆け足の第6部の連邦と州の関係。

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