マレーシア宗教裁判所 http://www.kehak iman.gov.my/nsembilan/ms/node/234 |
…(4)の意味はかなり難しい。最初の部分は、日本国憲法の第34条の『何人も、理由を直ちに告げられる。』に値するものだと思われる。次の本項の居住制限云々には、深い意味がありそうだ。ムルデカデー以後は、この条項が生きるがそれ以前には適用されないこと、移民には14日の猶予が与えられるというのも、独立後の移民政策と関わりがありそうである。さて、実は、(4)には続きがある。
(4)のつづき『またさらに、イスラム法廷<Syariah court>で裁かれるべき罪科にもとづく逮捕の場合、本条における地方裁判事への言及は、イスラム法廷の判事への言及を含むものと解釈する。(原文)』
…要するに、イスラム法廷で裁かれるべき罪科で逮捕された場合は、イスラム法廷優位の原則を述べていると、考えられる。ムスリム女性が他の一神教男性との結婚しようとした場合などのケースが、以下のページで示されている。
https://kyotoreview.org/japanese/constitutionalizing-and-politicizing-religion-in-contemporary-malaysia-japanese/
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