2019年3月24日日曜日

マレーシア連邦憲法を読む 1

先日、日本語の「マレーシア連邦憲法/全文」(1996年/京都大学 重点領域研究総合的地域研究成果報告書シリーズ)のPDFを発見した。マレーシア連邦憲法については、これまで概略が記されたものを少々勉強はしたが、今回はこの全文を読んでみようと思った。最大の理由は、F42のマレー系国費生にEJUのシラバスにある日本の政治を教えるに当たって、マレーシアのそれと対比させながら学ばせれば、理解が深まるのではないかと考えたからで、これもマレーシア3年目故の教育実践から生じたアイデアである。

ところが、F40の私費生の卒業生(中華系)やF42の国費生に聞くと、これまでそういう教育(日本で言う「公民科」的な、国民としての政治参加や人権のための必須事項)は受けてこなかったのだ、という。私は、正直意外であった。彼らは、選挙の方法や裁判のやり直し(控訴)があることは知っていたが、学校で、そういう政治制度や憲法自体を学んだことはないのだという。私はこれまで、そういうことも知らずに、マレーシアの学生に日本の政治分野をどっぱーんと語っていたことになるわけだ。

ならば、これまでの反省も込めて、マレーシア連邦憲法全文を読破して、F42の文系(彼らはいずれマレーシアの行政等を背負っていく人材である。)には、日本のそれと対比させて教えるべきだと思った。ところが、法学部出身でない私には、日本語訳されているとはいえ、なかなか難解である。しかしながら、マレーシアの歴史学習の成果から、いくつか、そこから読み取れることもある。それらを少しずつエントリーしてみようかと思う次第。…つづく。

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