2019年3月27日水曜日

マレーシア連邦憲法を読む 4

http://peaceandtransquility.blogspot.com/2014/12/map-of-malaysia-merger-post-separation.html
マレーシア連邦憲法の考察のつづきである。第4条「連邦の最高法」について。
(1)本憲法は連邦最高の法である。またムルデカ・デー<1957年8月31日>以後制定され、かつ本憲法に矛盾するような法律は、いかなるものも、その矛盾のかぎりにおいて無効とする。(原文)
(2)いかなる法律の有効性も次の理由では疑問に付されない。
(a)第9条(2)に述べられた権利に制限を課すが、そこに述べられた事項には関係しないこと。(b)第10条(2)に述べられるような制限を課すが、これらの制限は国会が第10条に述べられた目的には、必要でも適切でもないと見なすこと。(原文)
(3)は国会と州議会の立法権の問題と訴訟ついて記され、(4)は(3)の無効は連邦裁判所に権限があることが記されている。

…(1)は、最高法規であることを示す極めてノーマルな規定である。(2)の(a)にある第9条(2)というのは、移動の自由について記されている条文である。第10条(2)というのは、言論・集会および結社の自由についての条文である。
ここで、制限される条件として、治安・他国との友好関係・公共秩序・道徳などのため、および国会あるいは州議会の特権を守るための諸制限あるいは法廷侮辱・中傷あるいは犯罪の扇動等にそなえるとある。また第9条の(2)には公衆衛生も含まれている。
…一言で言ってしまえば、公共の福祉のために移動の自由と言論・集会および結社の自由は制限されると明示されているわけだ。

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