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1.保護政策では、新しいタクシー営業の許可証の発行は、各州のマレー系人口比率に達するまでマレー人にのみ発行することになった。トラックとローリー車、バスの営業許可なども、マレー系を保護していく。資料を分析すると、タクシーはうまくいったようだが、他はそれほどの効果は出なかったようだ。また、国家土地会議(1958年)で、錫採掘用地でマレー系を保護しようとしたようだが、錫探査・採掘事業は資本装備率が高く、うまくいかなかったようだ。木材の伐採部門では、非マレー人に又貸しされたり、製材所の経営はアリババ経営(マレー人がトップだが実際は中華系が経営)になり、そのもくろみは崩れたようだ。貿易・商業部門は、イギリス資本が外国貿易、海運業、保険業を支配しており、中華系資本は卸売業と小売業で、イギリス資本の下請的機能を果たし、マレー系の参入は難しい状態だった。製造業も、この時期は政府の施策は、外資を取り込むための社会資本の充実や税制上の優遇に向けられており、マレー系保護は図られていない。
2.株取得政策では、1965年に商工省は創始産業許可を認め、税制の優遇措置を受けた企業に対し、マレー系の資本所有率を10%割り当てることを義務づけている。しかしながら、その成果は不明である。マレー系役員の数は増加している。政府から契約を取ったり、許認可をとるための便宜として雇用されたという指摘もある。
3.援助政策では、貸付金制度の充実、経営者育成のための訓練と指導、商工業用地の提供などが挙げられる。
しかしながら、こうした間接的な保護・育成策では格差は広がりこそすれ縮小しないという批判がしだいに支配的になってくる。植民地的な自由経済構造が根強く残っている中で。自由競争原理にゆだねていてはその成功は望めないという意見が、マレー系の中では多くなっていく。そこに、5.13の事件が起こるのである。
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