2022年5月18日水曜日

大学生のための日本国憲法入門

学園のすぐ近くに市立図書館がある。学園の図書館でも本を借りているが、通勤時間が長いので読書量が半端ない。次々に読み切っている。そこで、ここでも本を借りることにした。私は市外の人間だが、勤務地が市内なので貸してもらえるのである。なかなかいい本が揃っている。

今回借りた本の一冊に「大学生のための日本国憲法入門」(吉田成利/慶応大学出版会)がある。ちょうど、中間考査明けの政治経済の授業が、憲法の平和主義だったからで、その資料として借りたのだ。帰路どんどんと読み進めた。なかなか平易で、高校生に勧めてもよいくらいだ。高校の参考書や資料集にはあまり載っていない、第9条が分析・解釈があった。これは、政府見解というか、個別的自衛権を認めるものである。フツーに読むと、自衛隊は違憲的存在のように思えるのだが、なるほどと思った次第。

戦争の放棄における戦争とは、国権の発動たる戦争=日本が戦争を起こすことであり、他国が生じさせた戦争に巻き込まれることは放棄しようがないということ。武力による威嚇または武力行使を放棄することについても、国際紛争を解決する手段として、という条件が付けられている。これは独立国家における自衛権は認められるということを意味する。第二項の陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないというのも、前項の目的を達するために、という条件がある。この前項の目的とは、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求することである。これに違反しないような自衛のための戦力は保持できるというわけである。

そもそも国連憲章の第51条に、個別的自衛権と集団的自衛権が認められると明記されているので、この解釈は妥当ということになる。問題は集団的自衛権である。2014年に日本は、これを国家存立を条件に細かな規定を作って認めている。

…集団的自衛権と言えば、ウクライナ戦争に揺れるNATOである。フィンランドとスウェーデンがNATO加盟に動いた。加盟には全加盟国の酸性が必要だが、これにはトルコが反対を表明した。その理由は、トルコにとって最も懸案であるクルド人武装勢力をスウェーデンが支援していると言われているからであるそうな。なるほどと思った次第。

…話がそれたが、月曜日からの授業ではこの教材をもとに授業をするつもりである。右でもなく左でもなく、真ん中から語りたい。

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