2015年11月13日金曜日

全権委任法が日本で可決した?

全権委任法
憲法53条に、いずれかの総議員の4分の1以上の要求があれば臨時国会の召集を内閣は決定しなければならないとある。政府は野党の要求を受けながら召集しなかった。これは、法学部出身でない素人の私にもわかる「憲法違反」である。首相の外遊日程が詰まっていようといまいと、明らかな「憲法違反」である。

安保法案でも、憲法違反論議が起こったが、こちらの方がはるかにわかりやすい。いつ、「全権委任法」が日本で可決したのだろうか?ちょうどこれから世界史では、早いクラスでは、ヒトラーの独裁にいたる経過を教える。この辺は、きっちりと教えておかなければならないと思っている。世界史を学ぶ意義中の意義であると私は思う。

33%の得票率しかなかったナチスは、共産党を追い落とすために、ゲーリングを首都の治安の責任者に置いた上で、国会議事堂放火事件を起こし、逮捕していく。その上で、さらに国会を解散、選挙で得票を伸ばし、非常事態における時限立法だと保守政党を丸め込んで、「全権委任法」を可決させる。立法権を内閣に与え、政府立法は憲法に優先するという、とんでもない法律だ。

民主主義だからといって、安心してはいけない。世界史は、民主主義という土台からヒトラーの独裁を生んでいる。我が日本の首相は、小選挙区制を武器に、全権委任法が可決されたような行動をとっている。極めて危険だと私は思うのだが…。

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