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法人の概念や具体例を教えた後で、イスラム法との兼ね合いは如何?と尋ねたのである。これは、中田考氏と橋爪大三郎氏の「クルアーンを読む」からの受け売りであるが、要するにイスラム教では、最後の審判で個人の罪が裁かれるというのが大原則である。
法人は、法的には人間として扱いを受けるので裁判などでも被告たりえる。、たとえば、明石市での花火大会での事故の場合を例にとって聞いてみた。JRに責任があるのか?明石市役所か?あるいは警察か?その全てが「法人」であって、個人として裁かれるわけではない。もちろん、責任者が出廷することになるが、個人として裁かれない。
中田考氏は、上記の論証によってイスラム法的には「法人」という概念は、そぐわないと主張している。さすが、生徒は唸った。反論できるだけの日本語能力はまだないのかもしれない。でも、私は、経済学を学ぶ生徒は、是非ともそういう(内側からの)イスラム経済学に対する批判があって、それらを無視するのではなく、真摯に受け止めながら考え、自分の意見を構築して欲しいと思うのだ。
さすがに、こういう授業は日本にいては出来ない。マレーシアにきて半年。私も大いに生徒に学びながら、進んでいきたいと思う。
中田氏のイスラム経済に対する論考の一部分がWEB上で公開されている。極めて興味深い。
http://hassankonakata.blogspot.my/2012/12/blog-post.html
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