https://weekly-economist. mainichi.jp/articles/202011 03/se1/00m/020/016000c |
ロールズは『正義論』の中で、無知のヴェールをはぎ、議論すると、次のような公正としての正義の原理が承認され、契約されると考えた。第1原理は、すべての人々が他者の自由と両立できる限り、できるだけ広い範囲の基本的自由と平等を保つ。第2原理は、社会的経済的不平等は、次の2つの条件を満たすものでなければならない。①公正な機会均等的原理:公正な機会の均等を確保した上で生じる不平等であること。②格差原理:不平等がない時よりあった時のほうが最も不遇な人々の立場がよりましになる場合にのみ不平等を認めること。…端的に表現すると、アファーマティブ・アクションである。
ちなみに、つい先日、米連邦最高裁はハーバード大の人種優遇入試制度に憲法違反の判決を下した。これは、アジア系が差別され、アフリカ系が優遇されていると学生のNPOが訴えたものらしい。JFK以来のアファーマティブ・アクション原則が崩れるのだろうか。
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