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| https://www.honda.co.jp/magazine/article/202412vol01/ |
第9条を現状に合わせて、「国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使はと国際紛争を解決する手段として、永久にこれを放棄する」を、国際的に認められている(=国連憲章51条)の「個別的自衛権」「集団的自衛権」(緊急性と必要最小限度という条件あり)に合わせる改正案が見えてくる。国連憲章代7条の国連軍ならびにPKOについても付加するかもしれない。第2項の「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」に関しては、陸上・海上・航空の自衛隊(本日の画像は空自のブルーインパルス風のバイク隊:実に平和日本の自衛隊である。)を前項の目的を達するため保持するとするのが妥当だといえる。
「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。」という条文は、アメリカがこの憲法を作成したのがバレバレの条文である。”その他の戦力”は、言うまでもなく海兵隊を意味しているからである。戦力を保持しないと言わせておきながら、朝鮮戦争や冷戦を巡って、アメリカの影響下で、警察予備隊、保安隊、自衛隊と改組してきた歴史があり、条文と現状が一致しないのは、小中学生が読んでも明らかである。これも妥当。
これらの国際法上の戦争規定と自衛隊の存在の明記は、国民の普通の感覚のように思われる。これでも反対するような左翼的な政党はすでに少数派になっている。さてさて…。



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